相続の後、法定相続分を第三者に相続人が売却し、第三者は登記した。この後、 別な相続人に相続させる「相続させる遺言」が出てきた。この第三者の権利はどうなるか。 ここのところが更に今回の相続法改正によって変わった。第三者には金融機関も入る。
相続法改正と不動産 第1回 相続の効力
相続の後、法定相続分を第三者に相続人が売却し、第三者は登記した。この後、
別な相続人に相続させる「相続させる遺言」が出てきた。この第三者の権利はどうなるか。
ここのところが更に今回の相続法改正によって変わった。第三者には金融機関も入る。